以下、色々と堅い文章も記載していますが、

先にざっくり結論をお伝えすると…

 

 

 

 

「日本に居住しながら、今までコッソリ海外資産を蓄えていた人、

 その海外資産の情報を居住国(日本)の税務当局に勝手に教えます。」

 

 

 

 

 

「はい、かくれんぼ終了〜、席に戻ってぇ〜」

 

 

 

って感じです。

 

 

 

 

ちょっとまじめに書くと

 

2014年7月21日、OECD(経済協力開発機構)が中心となって、

「課税における自動的な情報交換に関する基準

The Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters)」

を公表しました。

 

 

内容としては、

 

各国の税務当局が国際間の脱税行為を防止することを目的にして

G20からの要請に応えて作成されたもので、

共通報告基準(Common Reporting Standard )CRS(シーアールエス)

と呼ばれています。

 

 

 

 

CRS によって具体的に何をするかというと、

 

「各国の金融機関は口座保有者の居住者国の特定を実施し、

各金融機関の所在地国の税務当局に報告する」

 

ことが義務付けられました。

 

 

 

つまり、

 

各国の税務当局は収集した

各国の居住者口座情報をその納税者の居住国の税務当局

 

自動的に情報交換 を行うこととなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この制度により、これまで各国の税務当局が把握することが困難であった

租税回避行為の情報をタイムリーに把握することができるようになります。

 

 

 

現在、100カ国以上がCRSの導入を決定していますが、

その内56カ国が早期適用国(2017年から税務当局間で情報交換が開始される国)

となっております。

 

 

ここ香港は、2017年からスタートしており、香港での銀行口座開設、

投資や、保険商品の購入などの際には必ず番号の提示が必要です。

 

 

 

日本では、

2015年3月31日にCRS関連法及び政省令がすでに成立・公布されています。

 

 

2018年適用国として、日本の各金融機関は2017年1月1日から、

CRS要件に従って対象口座の特定手続を行い、報告対象となります。

 

顧客口座情報を翌年4月30日までに所轄の税務署へ申告を行う必要があります。

 

 

 

2016年12月31日以前にCRSの対象取引を行う既存の顧客のうち、

報告対象となる顧客口座を特定するための手続は、

2018年末までに完了することが義務付けられています。

 

 

もともとCRSは、FATCA の政府間協定をベースに設計された制度なんですが、

取り決め上、色々なギャップが存在していて、

 

かつ、FATCA自体もCRSと並行して制度が存続する見込みとなっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを考えると、いま巷のウワサの中に「資産はCRSの無いアメリカへ」

というのも耳にしますが、制度がどうなるか分からない中、

安易にその話に乗ってしまうのも「???」という気がします。

 

 

 

どうしていきましょうか?

 

 

 

ターニングポイント

http://ttpoint.info/contact/

 

CRS…とは?
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